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弊所が想うこと
事業全体の環境把握に努め、成長に向けた視点で一緒に考える。

 発明の内容や商品・製品の特徴をお聞かせいただき、的確な権利化の途を考えるのはもちろん、その権利が貴社の事業内容とどのような関連性を持ち、将来あるべき姿を模索・確認する中で、あるべき書面の形と、あるべき事業プロセスをともに考えていきます。

弊所が出来ること

特許出願

 特許とは、発明に関して特許権を要求する者(人や法人である出願人)に対して、国(特許庁)が(書面)審査を経て特許権を付与する行政処分です。特許の出願において重要な点は、申請する発明・技術をいかに文章で表現するかと言えます。

意匠権

 意匠とは、物品のデザインです。意匠登録に関する出願書類は、文章ではなく「図面(又は写真)」が中心となります。意匠登録されると「意匠権」が発生し、同一の意匠及び類似する意匠の実施(製造販売)を独占することができます。

商標登録

 商標とは、自社が製造販売する商品や提供するサービスを、他社のそれと「区別・識別する標識」です。商品や役務(サービス)との関係で商標登録し、商標権を取得する目的は、『自社のブランドを他人の使用から守ること』になります。

務所紹介

Headオフィス

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル内
電話番号:052-219-0055 FAX: 052-219-0077

地下鉄伏見駅(東山線・鶴舞線)下車5番出口より南へ徒歩5分

常滑オフィス

〒479-0844 愛知県常滑市大和町3-65-1
電話番号(FAX):0569-76-2119