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登録の必要性と商標管理 御社に必要なリスク管理

先に使用していれば、登録は不要??

御社が既に使用している商標が、他社により商標登録された場合、御社は、そのまま使用し続けることができるでしょうか?
確かに、商標法には、こうしたことを想定した規定があります。しかし、それには以下の条件が必要となります。

 (1)相手の商標登録出願の際に、有名であったこと。
 (2)その時から現在まで使用を継続していること。

上記2つの条件を満たせば、「そのまま」使用を継続することができます(32条)。私が扱ったこれまでのケースでは、特に有名であったとは言えないものが殆どでした。「有名であった」ことは、それを証明する「証拠」が必要となります。数枚のチラシやカタログだけでは、誰も(相手方も裁判所)認めてはくれません。
一度使用したことはあるが、途中で停止し、再度使用を再開した場合には、上記(1)の条件は満たしません。
しかも、使用の継続が認められるのは、「有名である(あった)商標そのもの」であり、デザイン的に変更された商標は対象外です。

商標登録は、他社からクレームが付かず、安心して使用し続けることを保証するために行うものです。

商標管理(更新の期限管理)は御社で大丈夫?

商標管理(更新の期限管理)は御社で大丈夫?商標登録に必要な手続きは、御社自身でも可能であることは言うまでもありません。事前に行われるべき類似のチェックの精度が高ければ高いほど、出願後に「意見書」を提出し、審査官を説得する必要性もありません。

しかし、御社において、知財部や特許部又は法務部などの専門部署が設けられておらず、管理する商標の数も少ない場合には、存続期間の更新期限を正確に行うことは不可能であると思います。
特許庁は、更新期限が近づいた場合、「更新のお知らせ」を御社に知らせてくれることはありません。あくまでも、自己管理です。

以前、先代が商標登録した商標に関して、更新を忘れ、現在では既に権利が切れていることを知った二代目の社長が弊所を訪問されたケースがありました。担当者が交代し、引き継ぎがなされていないことが原因で、多くの商標権が消滅してしまった例もあります。

弊所でも更新の管理は、原則としてクライアント様にお願いしていますが、実は、弊所も一緒に管理しています。

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