我が社のマークを登録したいのですが、「指定商品又は役務」が我が社の場合何になるのか分かりません。健康食品が我が社の商材で、ネット通販を行っています。
アドバイス
「健康食品」にも色々なものがあるので、願書には単に「健康食品」と記載できません。
より具体的に記載する必要がありますし、そもそもその健康食品は清涼飲料という場合もあれば、穀物を加工したものである場合もあります。まずはよく「中身」をお聞きすることから始める必要があります。
キャラクターが当社のシンボルで、商品には必ずこのキャラクターを使用しています。これも商標ですか。また、全体はブルーですが、登録する場合、色も関係しますか。
アドバイス
ご質問のキャラクターも商標です。
御社の商品と他社の商品とを市場で区別・識別するための目印として機能していると思われるからです。また、特定の色をお使いのようですから、商標登録はブルーの色で行うべきだと考えます。なお、他社が異なる色で使用した場合でも御社の権利は及びますからご安心ください。
ネットを使って自分で調査しましたが、同じ物は登録されていません。特に商標を登録する必要はないと思いますが不安です。
アドバイス
まず、「同じ物は登録されていない」というだけでは安心できません。
類似の商標が登録されている場合には、商標権侵害を構成する場合があるからです。類似についても良く検討されるべきです。
また、御社が商標登録しないで使用した場合でも、後に他社が登録することもあります。その結果、使用できなくなる可能性もありますから、商標登録することをお勧めします。
今、同業の組合で商標登録をしたマークと似ているマークを使いたい商品があります。何か問題となりますか。
アドバイス
御社がその組合の組合員であれば、通常その組合の規定に従うことになりますから一度ご確認ください。
また、御社がその組合の組合員ではない場合には、その組合が持つ商標権を侵害することとなる可能性がありますから、避けることをお勧めします。
商店街のメンバー全員で新しいキャラクターを考え、各商店で使用しようと思います。商標登録は、商店街の会長の会社で申請するのではなく商店街の名前で申請しようと思いますが、何か法的に不都合な点はありますか。
アドバイス
商店街が組合など「法人格」を有していれば、その組合で商標権を取得することとなります。
他方、法人格がない場合には、商店街の会長の会社又は個人名義で商標権を取得することとなります。但し、会長が交代する度に権利者の名義を変更することとなりますからやや面倒です。
弊社では10年以上、多少の変更を加えながらマークを使用していますが、登録はしていません。最近大手の企業がよく似ているマークを使っていることを知りました。その後、お客様からもこのことを指摘されました。これからどうすれば良いのでしょうか。
アドバイス
大手の企業が既に商標登録していたとすれば、御社にいわゆる「先使用権」があるか否かが問題となります。
もしこの「先使用権」がある場合には、御社は継続して使用できます。しかし、そのためには10年以上使用されてきた商標が、大手企業の出願の際に有名であったことを証明する必要性があります。
しかし、ご質問のケースの場合、多少の変更を加えているということですから、その変更の程度にもよりますが「先使用権」は認められないという判断も想定しなければなりません。また、「有名であった」ことが証明できる証拠の有無も検討される必要があります。
ネットを利用して自分で調べてみたら、我が社のマークと同じ商標が登録されていました。相手の会社の売り先は遠く離れており、我が社の商圏とは競合しません。このまま放置しておいて良いですか。
アドバイス
ご自身でされた調査の精度にもよりますが、ご質問のケースの場合、御社の地理的に商圏とは競合しない場合でも商標権侵害となります。特別な事情が存在しない限り、使用の中止を考えるべきです。












