一口に商標と言っても、実は色々な種類が存在します。
商品に使用される商標(他社の商品と自社の商品とを区別するために使用される商標)や、サービス(役務)に使用される商標(他社の役務と自社の役務とを区別するために使用される商標)、役務に使用される商標でも、小売役務に使用される商標もあります。
ケースによっては、商品にも使用され、役務にも使用され、さらに小売役務にも使用される商標が存在します。(因みに、こうした商標と、「会社の商号」との関係に至っては、もう頭の中がゴチャゴチャというケースが良くあります。)
これらは、全て、願書への記載事項が異なります。
こうした商標の種類が明確に整理され理解されない場合には、本来登録すべき商品やサービスが正確に願書に記載されることはなく、「登録はされたけれど・・・」という事態も現実にあるのです。 こうした整理が正確にされなければ、別の項目で記載しました「他社の権利との抵触」も「登録の可能性」も正に“砂上の楼閣”というほかはありません。
ターゲットや商品の特徴にフィットしたネーミングは、御社においても十分検討されていることでしょう。
商品やサービスに対するネーミングは、マーケティングと連動して十分考慮されるべきであり、商品等により特定の顧客に提供される価値、顧客に対するコミュニケーションの一つとして良く吟味してなされるべき重要な問題であることは御承知の通りです。
弊所でも、マーケティングに関するあらゆる点(ターゲット、機能、効用、訴求事項、販売ルートや形態、プロモーションの方法等)を検討しながら、御社と一緒に最良のネーミングに貢献したいと考えています。
ところが、他社の商標権との抵触関係や商標登録の可能性は、商標法という法律や実務の問題ですから、上記マーケティングの問題とは次元が異なります。しかし、同時に考慮しなければならない事項でもあります。
幾らネーミングとして優れている場合であっても、他社も同じように検討され、既に商標登録されているケースもあるのです。
そして、こうした抵触関係や商標登録の可能性の判断の最も中核を占めるのは、「類似」と言う概念です。「商標・商品」が何れも類似していれば、他社の商標権と抵触することとなり、登録も受けることはできません。他方、商品の特徴そのものでは、他社との抵触は回避できますが、登録を受けることはできません。
弊所では、ネーミングの決定に要する上記3点に関して、御社と一緒に検討して行くことが
最大のメリットであると自負しております。
他社の商標権を侵害するか否か(抵触関係)や、特定の商標の登録の可能性は、標章が似ているか否かとは別に、商品や役務が互いに類似するか否かも重要な問題となります。
或るセミナーで、「商品Aと商品Bとは、類似する商品として扱われると思いますか?」と言う私の質問に関して、全員が「類似していない」と回答されました。これはいわば当然のことです。商標の実務をご存じない参加者ばかりでしたから。ご自分の感覚で「似ている」、「似ていない」と言う判断は、極めて危険です。他の項でも記載しましたが、抵触関係や商標登録の可能性の判断の最も中核を占めるのは、「類似」と言う概念です。「商標・商品」が何れも類似していれば、他社の商標権と抵触することとなり、登録も受けることはできません。
特許庁は、こうした「商品や役務」の類似を、「類似群コード」により定めています。勿論、こうした「類似群コード」は、膨大な出願件数を統一的に処理するために特許庁が定めた基準ですから、裁判所までを拘束するものではありません。
しかし、実務はこの「類似群コード」で動いています。
同じ類似群コードであれば、それらの商品と商品は「類似」であるとして扱われます。役務も同じです。
この「類似群コード」を特定する方法としては、特許電子図書館の「商品・役務名リスト」を利用します。 一度、ご自身で検索してみてください。












