弊社は下請け企業です。仕事を受注している親会社との間で資本関係は全くありませんが、これまで図面に基づいて部品の加工を行ってきました。最近、親会社から変わった形の部品の加工依頼があり、これまでの方法ではとても採算が取れません。そこで、ある画期的な加工方法を従業員が考えました。
この方法によれば十分採算も取れます。しかも今回の部品は、今後量産が見込めます。しかし、この技術に関して特許を取得した方が良いのか、世間で言う「ノウハウ」としたほうが良いのかはよく分かりません。
親会社に相談することもできず、悩んでいます。
アドバイス
御社の場合、親会社からの安定した受注と利益率の維持という観点が大事な判断要素だと思われます。
この観点から、特許の取得をすべきか否かを検討されるべきだと考えます。
また、方法による場合、製品(部品)に痕跡が残る場合には、特許を取得する意義は高いと考えます。他方、これを「ノウハウ」で守ろうとする場合、御社と親会社との力関係を考えたとき、その「ノウハウ」の開示を拒むことができるとすれば、必ずしも特許を取得する必要はないかも知れません。
そうでない場合には、特許の取得にチャレンジする意義は高いと考えます。特許で守ろうと考える場合、その技術に特許性があるか否かも重要ですから、事前に検索されることをお勧めします。
以前、特許を一緒に出願した会社が、別の会社に製造させています。このため取引でこの別の会社と競合し、困っています。何か対策はありますか。
アドバイス
「共同出願」をしたと思われますが、両者で何らかの取り決めがあったか否かが問題となります。
特別の取り決め、御社の同意がない場合には、相手方の行為は法律違反です。但し、「別の会社」がいわゆる下請け会社であり、材料の供給その他、全て共同出願した会社のコントロールに置かれている場合には、法律違反とはなりません。
当社は、これまで自社で量産してきた製品にはない機能を付加した新商品を開発しました。
試作品は削り出しで作成し、実験結果も良好です。しかし、この製品がユーザーから本当に指示していただけるかは、実際に展示会に出品したりサンプルを見せたりして、その機能を実感していただかなければ分かりません。
量産には金型を製作しなければなりません。現時点ではそこまでの判断をつけかねています。しかし、特許等の権利を取得するには、展示会に出品したり販売したりしない方が良いと聞きました。未だ量産が決まらない段階では余りコストをかけたくないというのが本音です。こうした場合、何か良い方法はありますか?
アドバイス
確かに、特許出願前に展示会に出品したり、販売したりした場合には、特許を取得することはできません。
他方、量産が決定する以前に、特許に対する投資を控えたい気持ちも良く理解できます。現在の実用新案制度では、出願後「3年」以内であれば、一定の条件で特許出願に変更が可能ですから、まずは実用新案登録出願を完了した後に展示会などに出品し、市場の反応を確認した上で特許出願に変更する方法も有効かも知れません。
2日前、突然知らない会社から内容証明が届き、弊社の製品の製造を停止しろと指摘されました。
弁護士の先生に伺ったら、弁理士に相談するべきだとアドバイスをいただきました。相手に特許があったことなどこちらは全く知りませんでした。マネをした覚えは一切ありません。
アドバイス
相手の特許の存在を知らない場合でも特許権侵害は成立しますから、相手方の要求を飲まざるを得ないかも知れません。現時点で大切なことは「本当に侵害しているのか」「いつから御社が実施しているのか」「無効理由はないのか」等を早急に確認することです。
数年前にうちの会社を辞めた従業員が我が社と同じ製品を製造し、我が社の顧客に販売していることが最近になって判明しました。この製品は特許を取っていますが、その発案者はこの元従業員です。
どうしても止めさせたいのですが、何か方法はありますか?
アドバイス
元従業員が発明したからと言っても、そのことが理由で特許権侵害から免れることにはなりません。
しかし、ご質問のケースの場合、元従業員の方から「特許を受ける権利」の譲渡が御社にされた事実があるか否かが問題となる可能性があります。正式に、元従業員の方から「特許を受ける権利」の譲渡がされていないと仮定すると、御社の特許は無効であると主張される可能性があるからです。
この点をまずは早急に確認した上で、今後の対処方法を検討すべきです。











